2019年09月16日

結局、最後は神頼みになるわけだが〜宅建業法その77〜

 昨日、大御神社にいってきたのである。2年?ぶりになるのか
海はけっこうなシケなのか荒ぶる海であったかなと。

でもその波しぶきのおかげかマイナスイオンでまくりですっきり
するのである。

さざれ石にもふれてきたのである。日向市はもともと県庁があった
ところなのである。美々津というところなのだが、ここは日本の
海軍の発症の地でもある。美々津はかなりな豊かな街であったらしい。
その名残は今でも残されている。

散策はしなかったのだが、多少メジャーになってきたのか昨日も
観光バス2台に他県ナンバーもちらほら。別の大きい駐車場には
車はとまってなかったが、近場の駐車スペースはほぼ満車だった
のである。

今日の宅建業法その77

〇〇しなければいけないシリーズ その4

帳簿の備え付け

「宅建業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿をそなえ、原則5年
間、取引があったものを保管しておかないといけないのである。」

従業者名簿は10年間と比較して覚えておこうかと

さて、この宅建業法のこともいよいよカウントダウンにはいって
くるのかと

これだけは最低覚えておかないといけないものをのせていこうと
思うが・・・まだスパートに入るのはすこし早い。20日過ぎが
スパートにしどころだと思うのである。

悔いが残らないようなことを考えないと。日々悔い改めなのかと

今日はゆっくり休もう
posted by クール at 05:55| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする