2019年09月12日

もう一歩進化するために〜宅建業法その73〜

 今現在している案件、これは念願というか道がすこし
ほど長かったかなという思いがある。

その関係者とあったのは5年前。会社の名前が気にいった
のである。ちょうどそのときの案件の名義人にその会社の
名前があったからなのである。今8割ほどきていて流れに
そったまま進んでいるのである。

チーム最終章というか、さらにチームを進化するために
取り組んでいる。ラッキーなことに今昼間にいっている
ところのポスターにも名前がでている。当然毎日みること
になっている。

そこの社長も若い時に、東京・横浜にご縁があった方なの
である。引き寄せというか・・・そういうものだろうなと
思う。

しかし昨日の体感温度の厚さは尋常でなかった。遅れてきた
夏?でもお彼岸までだろうな〜と思う。

今日の宅建業法

〇〇してはいけないシリーズ その5

信用に供与による契約締結誘因の禁止

「手付、貸付その他信用の供与することによる契約の誘因を
してはいけない」

手付としての約束手形の受領や手付の分割、なお手付の減額は
違反とならない。

この規定に違反すると懲役6月、罰金100万以下の罰金
または科料されるのである。

そうはいっても・・・口八丁手八丁な不動産屋、みんなスレスレ
のことはしないとね〜( ̄ー ̄)

でも泳ぐのは綺麗な水の中なのです

今日もぼちぼちとやっていこう
posted by クール at 06:19| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする