2019年09月11日

まだ夏かよ!〜宅建業法その72〜

 昨日もとても暑かった。もう9月も半ばにさしかかろうと
しているのに

これじゃ身体おかしくする人がいても不思議ではない。

昨日もやはりきつそうな感じの人がちらほら。体力勝負の
ところもあるので、20日までは極力疲れないような環境
づくりには気を配ろうと思う。

明日からはすこし雨も降る予報でているのですこしはしのぎ
やすくなるだろう。

今日の宅建業法

その72

〇〇してはいけないシリーズ4

 事実不告知等の禁止

「故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為を
してはいけない。これは相手方等の判断に重要影響を及ぼす
ものとなるものについてなのである。

故意がなければ、本条違反とならないが本規定に違反した
場合、2年以下の懲役もしくは300万以下の罰金または
併科される。」

不動産屋の仕事でいえば、事故物件のときのそれである。

民事までいけば・・・「精神的慰謝料」これはほんとに
今でも青天井なんではと思う。

いずれにしても、不動産物件はマイナスになりそうな部分を
先に告げていたほうがだいたいいい具合に運ぶケースが多い
のである。時間がかなり経過したあとでは、信用信頼も崩れる
というシロモノなのである。ただし逆手にとるときも力技だけ
どあることにはあるが・・・かなりの力技になるんだなこれが

人間関係も似たようなものかと。

こういう点は不動産屋はありがたい環境に今でも置かれてる
感じはあるにはあるな

今日もぼちぼちとやっていこう

午後がカンカン照りにならないことを願うかなと。
posted by クール at 04:41| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする