その60
8種制限 その6の3
手付金等の保全措置
手付金等の保全措置には3つあり
@銀行等によるA保険事業者による保険
B指定保管期間による保管
となっている
ただし、未完成物件の場合はBはできないのである。
手付金等の全額を保証するものであることと引き渡し
までの期間であることもつけくわえておく。
昨日のことだが・・・さすがに夏バテなのか、8月も終わり
の「学び」ということでほっとしたのか・・・がくっときた
のである。ほぼほぼ毎日こうなのだが、昨日のそれはすこし
違ったのである。
忍耐の8月、なんとか切り抜けたのかという安心感から
すごいいびきだったらしい。
でもここからが本番なのである。残り6週間、マラソンでいえば
もう35キロ過ぎているのである。
短期決戦のおもしろさ、きびしさ。どの仕事にも通じるものが
あるなと思った。
「勝つを貴び、久しくを貴ばず」
時間かけての論功はまったく必要ないのである。それならほどほどの
点数、論功でよしとする姿勢。これは最後までこの心持でやっていこう
短期決戦での孫子の兵法である。
いいかたわるくすると勝てばなんでもいいのである。
さてさて今日は月末。今日は「学び」はお休みでも仕事していくか
幾分スロースタートにしておこう。無理は禁物なのである。
身体あってこその物種なのだから
ぼちぼちとやっていこう