2019年08月30日

完全燃焼〜宅建業法その60〜

 今日の宅建業法

その60

8種制限 その6の3

手付金等の保全措置

手付金等の保全措置には3つあり

@銀行等によるA保険事業者による保険
B指定保管期間による保管

となっている

ただし、未完成物件の場合はBはできないのである。

手付金等の全額を保証するものであることと引き渡し
までの期間であることもつけくわえておく。

昨日のことだが・・・さすがに夏バテなのか、8月も終わり
の「学び」ということでほっとしたのか・・・がくっときた
のである。ほぼほぼ毎日こうなのだが、昨日のそれはすこし
違ったのである。

忍耐の8月、なんとか切り抜けたのかという安心感から
すごいいびきだったらしい。

でもここからが本番なのである。残り6週間、マラソンでいえば
もう35キロ過ぎているのである。

短期決戦のおもしろさ、きびしさ。どの仕事にも通じるものが
あるなと思った。

「勝つを貴び、久しくを貴ばず」

時間かけての論功はまったく必要ないのである。それならほどほどの
点数、論功でよしとする姿勢。これは最後までこの心持でやっていこう

短期決戦での孫子の兵法である。

いいかたわるくすると勝てばなんでもいいのである。

さてさて今日は月末。今日は「学び」はお休みでも仕事していくか

幾分スロースタートにしておこう。無理は禁物なのである。
身体あってこその物種なのだから

ぼちぼちとやっていこう
posted by クール at 06:59| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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