2019年10月04日

久々の住宅内覧〜宅建業法その95〜

 昨日、ひょんなことから住宅内覧をしたのである。現在
家の建築を考えているお客様なのである。

しかし・・・なかなか予算にあった土地がみつからない。

が、そのうちみつかるだろうと思うが、中古でいいでもの
がでればそれも候補のひとつになっているという。

ひとつだけ、内覧したのである。ほぼ新築。

この物件自分ではあつかえないシロモノだが、こういうときも
あるのが営業なのである。

今、不動産からすこし離れているのでいいリハビリになった
のである。

今、「日」が膿をだして新たな何かを「産」もうとしている
時代に「日」を新たに「建」築している場面というか時代、
この時代の日本にいるということがすごいことなんじゃない
かとすこし思う。

今日の宅建業法 その95

厳選問題 その13

「Bがテント張りの案内所で買い受けの申し込みをして、その
場所で宅建業者Aと売買契約をした場合、Bは契約解除するには
書面で行う必要があり、その効力は書面を発した時に生じます。」

さて・・・そろそろ運動する準備をはじめるのだが、昨日は散歩を
したのである。背筋をきたえてくださいとアドバイスをうける。

やっぱり大事なのは「NEXT STAGE」に立つことなんだよな〜

今日もぼちぼちとやっていこう


posted by クール at 06:23| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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