2019年10月02日

来年4月は民法大改正〜宅建業法その93〜

 一時期目がさめるのが早い時期があったのだが・・・
どうも最近はすこしおそくなってきたのか。まだ眠い
のである。

最近、ある予測をたてたのだが、どうもパソコンの
乱れがないところをみると杞憂でおわるのかと思う。

来年4月に明治からつづいた民法が大幅な改正をむかえる。
大きい転換だと思う。

そして昨日、消費税10%はスタートした。

都会はいいとして・・・地方はかなりな正念場になるような
気がしてならない。昨日の営業電話でも空き店舗情報を
流した。かなり冷静に判断していかないといけなくなるの
かと思う。

まずは断捨離かなと

今日の宅建業法 その93

厳選問題 その11

「宅建業者が宅地の売買における37条書面を作成するに
あたり専任ではない取引士が記名押印してもよい。」

取引士であれば、専任でなくパートでも記名押印できるのが
37条書面、いわゆる契約書なのである。

今日の答えは〇なのである。

昼間の業務もカウントダウンにはいったのである。

今日をいれてラスト8、悔いを残さぬように業務にあたって
いこう

今日もぼちぼちとやっていこう


posted by クール at 06:58| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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