2019年09月30日

最後の8%〜宅建業法その91〜

 明日から、消費税が10%になる。今日で8%が終わる。

こと消費税に関しては・・・いろいろなコラムで暴露?
されてるように・・・まぁ吠えてもしょうがないところは
もうやめておこう。

とにかく、ご当地でもいろいろな業種の人に話をきくと
消費税前かけこみの話はほとんど聞かなかったのである。

サイレントテロもここまでくればのところもある。ご当地に
かぎらず、閉店をむかえるところはすくなからずあるだろう。

では残った組が多少よくなるのかと

ほんとに経済というのはやんごとなきものなのである。

今日の宅建業法 その91

厳選問題シリーズ その9

「宅建業者Aがマンションの貸借の媒介をする場合において
建物の区分所有等に関する法律に規定する共用部分に関する
規約の定めがあったが、その規約の内容は説明しなかった。」

区分所有が絡んだ問題は難問が多いのでまずはよく読むこと
なのである。貸借の場合、区分所有では専有部分いわゆる
住居部分に関しては説明事項なのだが、階段や廊下のこと
まで事細かくいう必要はない。・・・のであるが、文章を
かみくだくと答えははやいのであるが。

来年の4月からは「民法大改正」が控えている。消費税10%
それに法律改正、しかもオリンピックもある。

時代がおおきくうねりをみせるのである。もうだいぶまえから
変化の予兆はきているのである。

どう乗り切るか・・・ケセラセラ最強なのかと

今日は今日の風がふくし、明日は明日の風がふくだけなんだよな〜
つきるところ

今日の答えは〇なのである。これは〇×問題でなく違反するか
違反しないかの問題なのである。〇ということは違反しないと
いうことなのである。

今日もぼちぼちとやっていこう
posted by クール at 07:16| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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