ほど長かったかなという思いがある。
その関係者とあったのは5年前。会社の名前が気にいった
のである。ちょうどそのときの案件の名義人にその会社の
名前があったからなのである。今8割ほどきていて流れに
そったまま進んでいるのである。
チーム最終章というか、さらにチームを進化するために
取り組んでいる。ラッキーなことに今昼間にいっている
ところのポスターにも名前がでている。当然毎日みること
になっている。
そこの社長も若い時に、東京・横浜にご縁があった方なの
である。引き寄せというか・・・そういうものだろうなと
思う。
しかし昨日の体感温度の厚さは尋常でなかった。遅れてきた
夏?でもお彼岸までだろうな〜と思う。
今日の宅建業法
〇〇してはいけないシリーズ その5
信用に供与による契約締結誘因の禁止
「手付、貸付その他信用の供与することによる契約の誘因を
してはいけない」
手付としての約束手形の受領や手付の分割、なお手付の減額は
違反とならない。
この規定に違反すると懲役6月、罰金100万以下の罰金
または科料されるのである。
そうはいっても・・・口八丁手八丁な不動産屋、みんなスレスレ
のことはしないとね〜( ̄ー ̄)
でも泳ぐのは綺麗な水の中なのです
今日もぼちぼちとやっていこう